独立行政法人国立美術館
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ドーミエ、オノレ:『解釈の問題』:(5)「人の腕時計を盗んだ現行犯として、あなたの身柄を拘束します・・・・・・」「ちょいと判事さん、あっしが隣人の腕時計を拝借したのは、つまり、『人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい』ということですよ」 (1843)


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