独立行政法人国立美術館
www.artmuseums.go.jp
ドーミエ、オノレ:『カリカチュラーナ』:(50)民法214条の濫用 わが妻よ、おまえは私になんにも与えずにほったらかしにして、たった3 (1837)


もどる 検索メニューにもどる